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2026年2月17日
手続き
再生委員との面談では何をするのですか?
個人再生を申立てた際、債務者の方の状況によっては、再生委員と呼ばれる弁護士が選任されることがあります。また、裁判所によっては、再生委員を必ず選任する・・・
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2026年1月15日
財産
個人再生をすると財産は没収されるのか
個人再生は、自己破産とは異なり、保有財産を処分せずに債務を減額できる可能性がある手続きです。原則として、担保権が設定されている財産でなければ、失うことは・・・
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2025年12月16日
その他
個人再生後にクレジットカードは作れるのか
現代生活において、クレジットカードは私達の生活で非常に重要な役割を担っています。しかし、クレジットカードの使い過ぎが祟り、毎月の返済が滞ってしまったり、・・・
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2025年11月17日
手続き
個人再生で偏頗弁済してしまったら
個人再生について調べていると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という単語を見つけるかもしれません。なんとなく「偏頗弁済はいけないこと」程度の情報は、・・・
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2025年10月10日
その他
個人再生をすると仕事・職業に制限はかかるのか
自己破産をすると、一定の期間士業・警備員・生命保険の募集人などの一部の職業に就くことができなくなります。では、個人再生の場合はどうなるのでしょうか?・・・
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当法人の事務所について
事務所所在地の詳細はこちらからご確認ください。藤沢の事務所は、藤沢駅から徒歩4分という利便性の良い立地にあり、ご利用いただきやすいかと思います。
個人再生の手続きをスムーズに進める方法
1 相談時の準備

個人再生の手続きは一定の要件を満たしていなければ行うことができません。
ですので、相談時に一定の書類を準備したり、確認を行っておくとスムーズに依頼を行うことができます。
具体的には、借入先を漏れがないようにすべて洗い出し、それぞれおおむねいくらの残債務があるかということや、保険の解約返戻金、退職金、株式、不動産といった財産をどれくらい保有しているかといったことを相談時に裏付け資料と共に伝えることができるとよりスムーズです。
また、いわゆる住宅ローン特則の利用を希望される場合、利用の可否を判断するために住宅購入時の売買契約書や住宅ローンの契約書、自宅の最新の登記情報、自宅の査定額を事前に確認しておくと相談時に利用が可能かどうかを判断することができます。
2 申立てまでの期間
個人再生の依頼後、裁判所への申立てを行うまでの間は、手続に必要な費用の支払と申立てに必要な書類の準備を進めることになります。
費用については分割で支払う方が多いですが、手続費用をすべて支払い終わってからの申立てが基本となりますので、分割払いの期間が長期になるほど申立てまでの期間も長くなってしまいます。
また、費用を支払い終わっていても、申立に必要な資料を提出いただけないと申立てに進むことができません。
相談時に準備しておくものとも重複しますが、保有している財産に関する資料や保持している銀行口座すべてについての数年分の取引履歴、毎月の家計表といった資料を準備しないといけません。
申立直前時点での資料が必要となるため、一部の資料を提出しても他の資料を提出するのに数か月かかってしまうなどした場合、最初に提出した資料を再提出する必要が生じていつまでも申立てを行うことができません。
3 申立後
申立後、裁判所から質問や追加資料の提出を求められることがあります。
これにスムーズに回答できればその分手続きも早まりますので、弁護士から質問・追加資料提出の案内がありましたら速やかに対応するようにしましょう。
再生手続開始決定が出ると、裁判所から先々までのスケジュールが示されることになりますので、おおむねそのスケジュール通りに手続は進行していきます。
スケジュール通りに必要なものを提出できなければ手続きが廃止となってしまいますので注意が必要です。
個人再生で弁護士を選ぶ際によくある失敗
1 個人再生は弁護士選びが重要

個人再生は、任意整理や自己破産といった他の債務整理より弁護士によって差が出やすい複雑な手続きです。
たとえば、個人再生は持っている財産額を基準に返済額が決まるケースも多く、財産の評価の仕方や家計の収支の表現の仕方で返済額も返済期間も変わってしまいます。
ここでは、個人再生で弁護士を選ぶ際によくある失敗を取り上げて、弁護士選びの参考にしてくだされば幸いです。
2 個人再生の経験が乏しい弁護士に依頼してしまう
まず、個人再生の経験が乏しい弁護士を選んでしまうケースです。
個人再生は、同じ裁判所に申請する手続きである自己破産に比べても、5分の1以下しか件数がありません。
自己破産はやったことがあるが個人再生はほとんど経験がないという方が多いです。
これは、個人の自己破産よりも、検討するべき項目が多い個人再生の方が作業量が多く、経験ある弁護士でないと適切に進められないことや、逆にノウハウが蓄積している弁護士に案件が集まりがちであるためです。
経験の少ない弁護士に依頼をしてしまいますと、複雑な個人再生手続きがスムーズに進まず時間がかかってしまったり、ひどい場合には手続きの内容に不備が生じ、個人再生が認められなくなってしまうおそれがあります。
そうなりますと、当然借金の減額も受けられなくなり、手続きが徒労に終わってしまう可能性があります。
3 遠方の弁護士に依頼してしまう
大手の法律事務所の中には、東京の弁護士が他の地方の案件も対応しているなど、その地域の裁判所の運用に通じていないケースもあります。
個人再生は、裁判所ごとの運用の差が大きく、さらにその運用については公表されていないため、全く離れた県の弁護士では適切なアドバイスは難しくなりがちです。
4 連絡がとりづらい弁護士に依頼してしまう
個人再生は、少なくとも半年以上かかる長丁場の手続きですが、連絡がとりづらい弁護士に依頼すると、うまくいくはずのものも失敗する例が後を絶ちません。
「連絡が取りづらい」には、弁護士が多忙等で返事がない場合のほか、あまりに厳しい指摘が多い等で依頼者から心理的に連絡が取りづらい場合もあります。
先に述べた通り個人再生は複雑な手続きですので、弁護士とのやりとりに支障が生じるとスムーズに進められなくなってしまうおそれがあります。
5 弁護士選びに失敗しないために
以上のとおり、弁護士選びに失敗すると個人再生がうまくいかなくなってしまうおそれがあります。
とにかく費用が安いとか、最初のコンタクトが早かっただけで個人再生を依頼する弁護士を決めると、失敗して後悔するケースもありますので、
直接面談して弁護士の人柄に触れたり、弁護士の経験談をたずねてみたりして、慎重に弁護士を選ばれることをおすすめいたします。
個人再生をする場合の流れ
1 まずは弁護士にご相談ください

何らかのご事情によって借金等の返済ができなくなってしまい、個人再生をお考えになりましたら、藤沢駅から徒歩4分の場所にある弁護士法人心 藤沢法律事務所にご相談ください。
借金問題の解決を得意とする弁護士がお悩みをお伺いし、個人再生で問題の解決が可能なのか、仮に個人再生を行った場合にはどのくらい借金が減額される見通しなのか等を検討し、ご説明させていただきます。
弁護士とご相談の上、当法人に個人再生手続きをお任せいただけるとなりましたら、委任契約を締結します。
2 受任通知の送付
個人再生を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての貸金業者等へ受任通知という書面を送付します。
これは、これから弁護士が依頼者の代理人となって個人再生を進めていく旨を知らせる書面です。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦止めるとともに、正確な債権額等を届け出ます。
住宅資金特別条項を用いる場合には、住宅ローンの債権者に対しても受任通知を送付し、抵当権等の実行がなされないようにします。
3 費用の積み立て~個人再生の申立て準備
その後は、弁護士費用の積み立てや、個人再生申立てに必要な書類の作成、資料の収集等を行います。
先に述べました通り、受任通知の送付後は原則として債務者の方への請求が止まりますので、これまで返済に充てていた金額を弁護士費用として積み立てることが可能になります。
たいていの場合は費用の積み立てを行っているあいだに、正確な債権額等の情報がそろいますので、積み立て後は個人再生の申立て準備を行っていくことになります。
具体的には、個人再生の申立書の作成、保有財産を裏付ける資料収集、預貯金口座の入出金履歴の確認、再生計画案作成のための家計表作成などを行います。
4 個人再生申立て~再生計画認可
⑴ 個人再生申立て・裁判所による審査
個人再生申立てに必要な書類が揃ったら、裁判所に提出して個人再生の申立てをします。
その後はまず、申立て内容について裁判所による審査が行われます。
必要に応じて裁判所から面談を求められ、様々な質問等がなされることがありますが、面談時には弁護士が同席することができますのでご安心ください。
また、個人再生に至った経緯や、裁判所の運用方針によっては個人再生委員が選任されます。
その場合は個人再生委員の指示に従って報告や情報提供を行います。
⑵ 個人再生手続開始決定・債権の調査及び確定
申立書等に問題がないと判断されると、個人再生手続きの開始決定がなされます。
開始決定がなされると、裁判所からすべての債権者へ開始決定通知がなされ、再生計画における弁済額計算の基礎となる債権額の届け出がされます。
⑶ 再生計画案の作成及び提出・履行テスト
並行して、再生計画案の作成・提出を行います。
また、裁判所の運用によっては再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するために、返済想定額を毎月積み立てる「履行テスト」が行われることもあります。
履行テストが完遂できるかどうかは、再生計画の認可に大きな影響を与えますので、実施された際は真摯に取り組むことが大切です。
⑷ 再生計画の認可決定
履行テストが無事終了し、再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可されます。
その後一定の期間が経過しましたら、認可決定が確定します。
5 返済の開始
認可決定が確定しましたら、再生計画にしたがっての返済が開始します。
返済期間は原則3年、最長で5年です。
この間、毎月の支払いを遅延や不足なく行うことができないと、減額された借金が復活してしまうおそれがあります。
そのため、個人再生後も定期的に家計と向き合い、きちんと返済を続けていけるように取り組むことが大切です。


























































