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2025年9月11日
手続き
再生委員との面談では何をするのですか?
個人再生を申立てた際、債務者の方の状況によっては、再生委員が選任されることがあります。また、裁判所によっては、再生委員を必ず選任するという運用を・・・
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2025年9月9日
財産
個人再生をすると財産は没収されるのか
個人再生は、自己破産とは異なり、保有財産を処分せずに債務を減額できる可能性がある手続きです。原則として、担保権が設定されている財産でなければ、失うことは・・・
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2025年9月9日
その他
個人再生後にクレジットカードは作れるのか
現代生活において、クレジットカードは私達の生活で非常に重要な役割を担っています。しかし、クレジットカードの使い過ぎが祟り、毎月の返済が滞ってしまったり、・・・
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2025年9月5日
手続き
個人再生で偏頗弁済してしまったら
返済できないほどの借金を抱えてしまい、解決策を探した結果、個人再生という方法を知った方も多いかと思います。個人再生についてさらに調べていくと、「偏頗弁済」という・・・
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2025年1月7日
その他
個人再生をすると仕事・職業に制限はかかるのか
自己破産をすると、一定の期間は一部の職業(弁護士等の士業や警備員、生命保険の募集人など)に就くことができなくなるケースがあります。では、個人再生の場合は・・・
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個人再生で弁護士を選ぶ際によくある失敗
1 個人再生は弁護士選びが重要
個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらって分割で支払う手続きです。
個人再生は、任意整理や自己破産といった他の債務整理より弁護士によって差が出やすい複雑な手続きです。
たとえば、個人再生は持っている財産額を基準に返済額が決まるケースも多く、財産の評価の仕方や家計の収支の表現の仕方で返済額も返済期間も変わってしまいます。
ここでは、個人再生で弁護士を選ぶ際によくある失敗を取り上げて、弁護士選びの参考にしてくだされば幸いです。
2 個人再生の経験が乏しい弁護士に依頼してしまう
まず、個人再生の経験が乏しい弁護士を選んでしまうケースで
す。
個人再生は、同じ裁判所に申請する手続きである自己破産に比べても、5分の1以下しか件数がありません。
法律相談でたまたまあった弁護士や知り合いの弁護士に頼んでも、自己破産はやったことがあるが個人再生はほとんど経験がないという方が多いです。
これは、個人の自己破産よりも、検討するべき項目が多い個人再生の方が作業量が多く、経験ある弁護士でないと適切に進められないことや、逆にノウハウが蓄積している弁護士に案件が集まりがちであるためです。
3 遠方の弁護士に依頼してしまう
大手の法律事務所の中には、東京の弁護士が他の地方の案件も対応しているなど、その地域の裁判所の運用に通じていないケースもあります。
個人再生は、裁判所ごとの運用の差が大きく、遠方の裁判所の運用は公表されていないだけに、隣の県ぐらいならまだしも全く離れた県の弁護士では適切なアドバイスは難しくなりがちです。
4 連絡がとりづらい弁護士に依頼してしまう
個人再生は、少なくとも半年以上かかる長丁場の手続きですが、連絡がとりづらい弁護士に依頼すると、うまくいくはずのものも失敗する例が後を絶ちません。
連絡が取りづらいは、弁護士が多忙等で返事がない場合のほか、あまりに厳しい指摘が多い等で依頼者から心理的に連絡が取りづらい場合もあります。
5 弁護士選びに失敗しないために
とにかく費用が安いとか、最初のコンタクトが早かっただけで個人再生を依頼する弁護士を決めると、失敗して後悔するケースもあります。
直接面談して弁護士の人柄に触れたり、弁護士の経験談をたずねてみることで、適切な弁護士選びに近づくことができます。
個人再生をする場合の流れ
1 個人再生の流れ
何らかのご事情によって借金等の返済ができなくなってしまい、個人再生を弁護士に依頼すると、まず弁護士から各債権者へ受任通知を送付することになります。
そして、必要な書類の作成や、資料の収集、弁護士費用のお積み立て等を進めていきます。
準備が終わり、個人再生の申立てをして、個人再生手続きが開始されたら、再生計画案の作成や履行テストを行います。
その後、再生計画が認可されれば、個人再生手続きは終了し、その後は再生計画に沿って返済を行っていくことになります。
以下にて、より詳しく個人再生の流れを説明します。
2 受任通知の送付
個人再生を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての貸金業者等へ受任通知という書面を送付します。
これは、これから弁護士が依頼者の代理人となって個人再生を進めていく旨を知らせる書面です。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦止めるとともに、正確な債権額等を届け出ます。
住宅資金特別条項を用いる場合には、住宅ローンの債権者に対しても受任通知を送付し、抵当権等の実行がなされないようにします。
3 費用の積み立て~個人再生の申立て準備
その後は、弁護士費用の積み立てや、個人再生申立てに必要な書類の作成、資料の収集等を行います。
先に述べました通り、受任通知の送付後は原則として債務者の方への請求が止まりますので、これまで返済に充てていた金額を弁護士費用として積み立てることが可能になります。
たいていの場合は費用の積み立てを行っているあいだに、正確な債権額等の情報がそろいますので、積み立て後は個人再生の申立て準備を行っていくことになります。
具体的には、個人再生の申立書の作成、保有財産を裏付ける資料収集、預貯金口座の入出金履歴の確認、再生計画案作成のための家計表作成などを行います。
4 個人再生申立て~再生計画認可
⑴ 個人再生申立て・裁判所による審査
個人再生申立てに必要な書類が揃ったら、裁判所に提出して個人再生の申立てをします。
その後はまず、申立て内容について裁判所による審査が行われます。
必要に応じて裁判所から面談を求められ、様々な質問等がなされることがありますので、しっかり対応していきます。
個人再生に至った経緯や、裁判所の運用方針によっては個人再生委員が選任されますので、その場合は個人再生委員の指示に従って報告や情報提供を行います。
⑵ 個人再生手続開始決定・債権の調査及び確定
申立書等に問題がないと判断されると、個人再生手続きの開始決定がなされます。
開始決定がなされると、裁判所からすべての債権者へ開始決定通知がなされ、再生計画における弁済額計算の基礎となる債権額の届け出がされます。
⑶ 再生計画案の作成及び提出・履行テスト
並行して、再生計画案の作成・提出を行います。
また、裁判所の運用によっては再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するために、返済想定額を毎月積み立てる「履行テスト」が行われることもあります。
履行テストが完遂できるかどうかは、再生計画の認可に大きな影響を与えますので、実施された際は真摯に取り組むことをおすすめします。
⑷ 再生計画の認可決定・支払い開始
履行テストが無事終了し、再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可されます。
その後一定の期間が経過しましたら、認可決定が確定し、再生計画にしたがっての返済が開始します。